創価学会員として生きていく

波田地克利や金原明彦を中心とするグループ、創価学会元職員3名ら福岡大祐のグループ、宮川日護(雄法)らの本性をあぶり出し、反面教師としながら、創価学会員として生きていくべき道を追求します。

裁判で剥がされた強欲坊主・宮川日護(雄法)の化けの皮

宮川日護(雄法)の強欲ぶりについて、最もエッセンスが凝縮されており、裁断としても明確なものが、宮川をめぐる会館寺院明け渡し訴訟です。

創価新報」2018年10月17日付をもとに、事実関係を振り返ってみたいと思います。

住職を解任された宮川

宮川は「雄法」時代、自身が住職を務めていた会館寺院「悠久山宝城寺」から訴訟を提起され、敗訴しています。

まず「会館寺院」とは、いかなるものなのでしょうか。

会館寺院とは、創価学会が推進する世界広宣流布について、共に活動する僧侶の拠点として、学会が提供している建物です。

その運営は、学会からの寄付金を主たる財源としています。

そして宮川は、「住職としてふさわしくない行為」を行ったとして、宝城寺理事会において2010年2月に住職を解任されました。

宮川の不適切な会計処理

「住職としてふさわしくない行為」で最大のものが不適切な会計処理です。

宮川は、「宝城寺」名義の寺院口座とは別に、「宝城寺宮川雄法」名義の預金口座を開設していました。

その行為は、理事会の承認を得ることなく、理事および監事にも無断だったというから驚きです。

そして、学会員Aさんから永代供養として100万円を振込送金によって受領したにもかかわらず、このことを理事会に報告せず、寺院の口座に入金もしませんでした。

Aさんへの受領証となる「永代供養之証」には、あたかも「宝城寺」が発行したかのように、寺院名が記載されていました。

また、学会員Bさんから計25万円、学会員Cさんから計15万円を受領したにもかかわらず、同じように報告も入金もしなかったそうです。

裁判での宮川の言い逃れ

こうした供養の私物化を理由に、宮川は住職を解任されたわけですが、それでもなお宮川は、寺院に居座り続けました。

そこで2010年6月、宮川は「宝城寺」から寺院明け渡しの訴訟を提起されました。

宮川は裁判で、Aさん・Bさん・Cさんらに対する行為について、

“個人宗教家として受け取った供養だ”

“供養の返還を求められた時のために、別に保管していたんだ”

“(永代供養之証に)寺院名を記載したのは、見栄えの良い証書で安心させたかったからだ”

“供養金はアメリ創価大学に寄付した”

等々、あの手この手の言い逃れを図りました。

宮川のウソを裁判所が一刀両断

しかし裁判所は、

「(『宝城寺宮川雄法』名義の口座に振込送金することは)宝城寺又は宝城寺住職としての宮川雄法に送金したと認識するのが通常である」

「個人的活動のための口座といいながら、これによって得たと主張している収入につき確定申告をしていないなど、趣旨一貫していない」

「(受領証にある「宝城寺住職」等の署名や捺印などから)被告の個人的宗教活動ということはできず、『原告(=宝城寺)住職としての活動』による収入であることは明らか」

「永代供養とは、個人に対して申し込むものではなく、文字どおり永続的な供養が可能な寺院に対して申し込むものと思われるから、被告個人に対するものとは思われない」

「(アメリ創価大学への寄付金の受領書にある日付が供養金等を受領した日付から)1年以上が経過しており、かつ、同受領書の金額も●●(=学会員Bさん)から受領した供養金等の額と異なっている等、事実経過としても不合理かつ不自然」

「(供養金は寄付したという)被告の供述は信用性に乏しいというほかなく」

等々、ことごとく宮川の主張を退けました。

判決「住職としての適性に疑問を抱くに至ったことには合理性がある」

さらに、宝城寺の供養金収入は、前住職の時代と比べて大きく減少していました。

これについて理由を問われた宮川は、「信者から供養をもらわない主義である」と弁解していました。

ところが、相当額が、理事会に無断で開設した「宝城寺宮川雄法」名義の口座に入金されていました。

そのため裁判所は、「原告が被告の金銭管理に関し、住職としての適性に疑問を抱くに至ったことには合理性がある」と結論づけました。

そして2013年5月、宮川に対して宝城寺の明け渡しを命じる判決が下されました。

判決「宮川の責任は重い」

さらに宮川は、控訴審でも2014年3月に敗訴しました。

判決文を読めば、宮川の悪辣さは一目瞭然です。

「理事会の承認を得ることなく、被控訴人(=宝城寺)に帰属する口座と紛らわしい名義の本件別口座を開設した上、被控訴人の住職としての活動に関して受領し、被控訴人口座に入金すべき供養金等を本件別口座に送金させ、あるいは自ら受領して被控訴人口座に入金しなかったという行為態様は、単純な会計処理の過誤とはいえないものであり、上記各行為に関する控訴人(=宮川)の弁明の内容も不合理であって、これらの点からすれば、控訴人の責任は重いといわざるを得ない」

「信者から供養をもらわない主義」と大見得を切りながら、実際には、信仰を利用して供養を集め、それを姑息な手段で私物化し、いざ追及されるやウソで言い逃れを図り、裁判所まで騙そうとする──これが裁判で明らかとなった、宮川という男の本性なのです。

この判決に対して、宮川が上告することはありませんでした。

「見栄え」のためなら

小学生の時に出家し、幼少期から一般社会とは隔絶した閉鎖空間の中で人格が形成される年分得度ならいざ知らず、宮川が得度したのは27歳でした。

一定の社会経験を経た上での出家です。

僧侶として、その適性に疑問を抱かざるを得ません。

「宝城寺」という見栄えで供養を貪った宮川が、それを失い、求めたのは何であったか。

「妙本寺」という見栄えでした。

「能化」という見栄えでした。

「日護」という見栄えでした。

なぜ、そうまでして見栄えを求めるのかといえば、いみじくも宮川が明かしている通り、そのほうが「安心して」供養してくれるから、ではないでしょうか。

「明法は、どこば見とっとか?」

宮川によれば、宮川の父は空手の師範でした。

「 明法は、試合ん時、どこば見とっとか? 俺んほうば、気にせんで、相手ん、目ばみらんか! 」と父から叱られていたそうです。

宮川はFacebookに綴っています。

「空手の師匠である父の目を気にして、萎縮して、常に自分の立ち位置を決めていた自分の一凶を厳しく指摘された」

他人の目を気にして、常に自分の立ち位置を決めている宮川。

果たして今なら、どのような叱責が飛ぶでしょうか。

「 明法は、どこば見とっとか? 他人んほうば、気にせんで、自分ばみらんか! 」